21世紀ビジネス講座

指定管理者制度

指定管理者制度とは官業開放ビジネスとその背景制度の概要対象となる公の施設導入スケジュール

対象となる公の施設

公の施設とは、地方自治法第244条第1項に「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」であり、「普通地方公共団体が設けるものである」と規定されています。住民福祉の向上に資する施設として、一般に次のような例があげられます。
民生施設保育所、母子寮、養護老人ホーム、老人福祉施設、介護センター、老人憩いの家、福祉会館、児童館
衛生施設し尿処理施設、ごみ処理施設、下水終末処理施設、公衆便所、健康センター
体育施設体育館、陸上競技場、野球場、プール、武道館、キャンプ場
社会教育施設    中央公民館、地区公民館、勤労青少年ホーム、青年の家・自然の家、中央図書館、
地区図書館、博物館、美術館、資料館、小・中学校の地域開放
宿泊施設国民宿舎、その他の宿泊施設
公園公園、児童公園
会館市民会館・公会堂、文化センター、勤労会館、婦人会館、コミュニティセンター、集会所
診療施設病院、診療所
『指定管理者制度ハンドブック』(ぎょうせい)に基づき作成
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