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| 公の施設とは、地方自治法第244条第1項に「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」であり、「普通地方公共団体が設けるものである」と規定されています。住民福祉の向上に資する施設として、一般に次のような例があげられます。 |
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| 民生施設 | 保育所、母子寮、養護老人ホーム、老人福祉施設、介護センター、老人憩いの家、福祉会館、児童館 |
| 衛生施設 | し尿処理施設、ごみ処理施設、下水終末処理施設、公衆便所、健康センター |
| 体育施設 | 体育館、陸上競技場、野球場、プール、武道館、キャンプ場 |
| 社会教育施設 |
中央公民館、地区公民館、勤労青少年ホーム、青年の家・自然の家、中央図書館、 地区図書館、博物館、美術館、資料館、小・中学校の地域開放 |
| 宿泊施設 | 国民宿舎、その他の宿泊施設 |
| 公園 | 公園、児童公園 |
| 会館 | 市民会館・公会堂、文化センター、勤労会館、婦人会館、コミュニティセンター、集会所 |
| 診療施設 | 病院、診療所 |
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| 『指定管理者制度ハンドブック』(ぎょうせい)に基づき作成 |
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