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<概要>
中国の自動車保険は、第三者賠償保険、車両保険の基本保険とそれに付加する特約にて構成されています。
第三者賠償保険は強制加入です。人身・対物賠償とも補償の対象になり、共通の賠償限度額による引受け方式を取っています。
現地にて自動車購入時に代理店によって付保されるケースが多く見られますが、お客様で保険会社を選択する事も可能です。
車両保険は任意加入ですが加入率は高く、又車両価格も通常日本の約2倍と高額な為、加入をお勧めします。

<担保内容>
a.基本保険
(1) 車両保険
被保険自動車が衝突、転覆、火災、爆発、飛来物の落下、落雷、暴風雨、津波、雪災などによって滅失、損傷を被った場合、保険会社は保険金を支払います。
(2) 第三者賠償責任保険
被保険者或いは被保険者が許諾した運転者が、被保険車両を使用することにより発生した事故に関して、被保険者が負担する第三者の身体及び財物に直接損害を与えた場合、その賠償金額について保険会社は、保険金を支払います。
付保形式は、5万〜100万元等の限度額方式で、地域差がありますが一般的には10万元(150万円)程度とするケースが多くなっています。
支払保険金は、政府の公安交通管理部門の裁定又は、中国の裁判所の判決により被保険者が支払わなければならない金額を基準とします。
b.主な特約
(3) 搭乗者責任保険
搭乗者責任保険被保険者が許諾した運転者が被保険自動車を運転中、事故により搭乗者、運転者が死傷した場合、第三者賠償責任の規定に照らして、保険会社は保険金を支払います。
(4) 盗難保険(車両保険に付加)
被保険車両が、盗難され3ヶ月間発見されなかった場合、また発見されても損害を受け修理が必要となる場合、保険会社は保険金を支払います。
(5) 車両ガラス単独損害保険(車両保険に付加)
被保険者及び運転者の故意以外で、窓ガラス(ライト、バックミラー、サイドミラー類のガラスは含まれません)が単独損害を受けた場合に保険会社は保険金を支払います。
(6) 車両無過失責任
被保険者が無過失でも、第三者が損害を受けた場合に、現場立会の公安により見舞金の支払指示が出される等、出費を余儀なくされる費用について保険会社は保険金を支払います。
(7) 免責不適用特約(免責ゼロ特約)
保険事故が生じた際、被保険者の自己負担額を担保します。