3.中国での投資案件許認可手続きが簡素化

 国務院より「投資体制改革に関する決定」が公布され、中国における投資プロジェクトは内資企業と外資企業ともに下記の方法で許認可手続きが行われるようになりました。
 この「決定」では、関係政府部門が厳格、明確に制定しなければならないと定めております。現状では、各地域において若干の誤差も散見されますので、調査地域政府(外商投資招商部門)からの具体的申請ガイドを入手、確認が必要です。


A.投資に関する審査認可制度の変更
プロジェクトの政府資金の有無、重大及び制限プロジェクトに該当するかによって、以下のとおりに区分されます。
  対象投資プロジェクト 許認可、届出の指針
審査認可制(審批制) 政府の直接投資、資本金注入 「プロジェクト建議書」「F/S」を審査認可する
政府の補助金、利息補填の使用 「資金に関する申請」を審査認可する
認可制(核準制) 政府認可投資プロジェクト目録に 列挙された投資プロジェクト
全ての外商投資プロジェクト
社会の公共利益の観点からみて「認可」、 「プロジェクト申請報告」を申請する。
外商投資に対しては、市場への正しい参入、資本項目管理等を強化するーー(現状は生産型事業に対しては従来通り)
届出制(備案制) 政府認可プロジェクト目録以外  

B.外商企業の投資プロジェクト
外商企業投資プロジェクトの許認可手続きは、「審査認可制」から「認可制」に簡素化、地方政府の認可権限が引き上げられました。 抜粋
プロジェクト 認可機関
(1) 外商投資産業指導目録」における奨励類・許可類  
  A.総投資額(含む増資)1億米ドル以上 国家発展・改革委員会
B.総投資額(含む増資)1億米ドル未満 地方政府   従来は3千万米ドル未満であった
(2) 外商投資産業指導目録」における制限類  
  A.総投資額(含む増資)5千万米ドル以上 国家発展・改革委員会
B.総投資額(含む増資)5千万米ドル未満 地方政府   従来は3千万米ドル未満であった