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1.貿易権の自由化などの輸出入関連規制の緩和 |
| ●貿易の自由化 2004年12月以降、外資を含むすべての企業に自由な輸出入を認める貿易権を付与。 「売る立場」での中国進出の魅力で、商業分野での現地法人設立、企業並びに個人の貿易参画を概略説明 |
| ●輸入割当等の原則撤廃 2005年まで。 |
| ●貿易関連投資措置(TIRM) 中国製部品の採用義務や輸出要求、技術移転などを外国企業による投資や輸入の条件としない。 |
| ●自動車 加盟後2年で、自動車(トラック、バスを除く)製造許可に関し、種類・型式・モデル制限措置を撤廃。 加盟時、自動車エンジン製造に関し、外資出資制限(外資50%まで)を撤廃。 |
| ●知的財産保護の強化 海賊版商品に対処するため、特許や商標、著作権など、TRIPS協定に整合する知的財産法制を整備。 |
| ●基準認証(TBT)制度の改善 規則手続きをTBT協定に整合化。輸入品と国産品に同一の規制・手続きを適用。 |
| ●グランドファザリング条項(祖父条項:既存企業の既得権維持) 中国国内法に基づいて設立されている外資企業は、オーナショップ、事業、活動範囲の条件に関して、 加盟時に存在する条件より厳しい規制としない。 |