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4.中国で工商登記した企業並びに個人は貿易に参画できる 新「対外貿易法」(中華人民共和国対外貿易法)が、2004年7月1日より施行される事になり、従来の対外貿易経営者に個人も加え、対外貿易権も認可から届出に変更、さらに対外貿易には外貨決済・使用が必要でありましたが今回削除されました。 これまでは言及していなかった知的財産権の保護についても、本法の適用対象として具体的に織り込み、他にも新規規定を多く設け、対外貿易の秩序・調査・救済等に関して内容充実をはかりました。 |
| 「対外貿易法」の概要 | この法律は、2004年第8回常務委員会で可決されたもので、中華人民共和国の対外貿易についての基本的な考えを規定したものです。 内容が多岐にわたっておりますので、ポイントのみを以下に纏めてみました。 |
| 項 目 | 内 容 | |
|---|---|---|
| 規定変更 | 対外貿易権 | 工商登記又は営業許可証を備えた企業・個人に対して、認可から届出に変更 |
| 規定削除 | 対外貿易経営者の義務 | 当該条項(契約を守る、商品の品質を保証、アフターサービスを完全にする) |
| 外貨決済・使用 | 当該条項(対外貿易経営活動において外貨決済・使用が必要) | |
| 規定新設 | 各種制度の新設 | (1)国家貿易制度 (2)輸出入自動許可制 (3)自由輸出入技術の輸出入 (4)税関割当制度 (5)商品合格評価制度 (6)原産地制度 (7)国際サービス貿易市場参入許可リスト |
| 知的財産権の保護 | 知的財産権を侵害、貿易秩序を乱した者、許諾契約が被許諾者に対して不均衡内容があった時、等当局が必要措置を講じる。 | |
| 外貨管理 | 上記(外貨決済・使用)での削除はあるものの、国の外貨管理規定は遵守する事 | |
| 具体的罰則規定 | 権限(無届)の無い企業の貿易業務行為は厳しく取り締まる事を明記 | |
| 規定追加 | 本法適用対象 | 対外貿易(貨物・技術の輸出入、サービス貿易)に対外貿易の知的財産権の保護 |
| 対外貿易業者の定義 | 企業・機関に個人を追加 | |
| 輸出入制限理由 | 公衆道徳、健康・安全、環境保護、輸出入秩序、中国法律・行政法規による輸出入制限・禁止の必要性が発生等国内外での秩序に影響する事柄は厳しく規制する事を明記 | |
| 国内産業の保護 | 既存の国内産業に対して、対外貿易業者の輸出入によって大きく被害が予測される時は、国内産業を保護する事を明記 |