3−1.外商投資商業企業の設立と内容抜粋

A.小売業のポイント  ●業務範囲は、外商投資商業領域管理弁法第九条に記載されており、申請する分類商品において、かなり自由な商業行為が可能である。活動拠点となる小売り店舗面積と店舗数は若干の制限が同法第十条三項に明記されている。また、百貨店など家主が小売権を有する拠点に店舗を開設した時は、場所借用であり、百貨店に商品を卸売りする形態と判断されます。(この場合企業は別にオフィス必要)

B.小売業と卸売業設立審査・批准の違い 
  ●申請書類は、前ページ外商企業設立申請に表記しております。

●営業許可証取得後において、
(1)一般納税人資格認定の取得
(2) 各業種別経営許可証の取得必要
小売り企業設立
同法第十条三項及び四項に記載されているように、会社設立の当該省級商務部門が、審査批准権限内で審査批准を行い、商務部に届け出る。

設立申請書式は、右記書式+当該地域の商業行為同意関連書取得が必要
当該省級商務部門で批准を受ける。
卸売り企業設立
手続き 許可文書 申請・確認場所
会社設立申請実務委託    
企業名称仮登記 事前照合確認書 当該工商局
会社設立申請   当該省・商務部門
商務部へ送達状送付   北京商務部
批准文書発行と省への批准回答 批准文書及び批准証書 北京商務部
会社設立登記申請 営業許可証 当該工商局

C.既存生産型企業の経営範囲拡大 
  ●同法第二十四条に記載されているように、経営範囲の変更手続きを行い、審査・批准を取得する事によって、卸売り、又は小売業を行う事が可能である。
●省級政府に対して、商務部より2005年4月2日「外商投資非商業企業の仕入販売営業範囲追加の問題に関する通達」が公布されております。
●生産型企業としての資格保持は、2005年9月2日「外商投資商業(仕入・販売)企業の税収について」にて、生産による販売が50%以上であることと規定。

D.既存生産型企業が商業企業を兼営の時、優遇政策の適用
  ●国家税務総局通達「外商投資企業が生産型業務と非生産型業務を兼営する際の税制優遇政策享受問題に関する通知」で記載されているように、生産型部分が50%を超えているときは、当該年度の減免待遇を受ける事ができる。 50%を超えない時は減免優遇待遇を受ける事はできない。
●毎年、営業収入内容を把握して、生産型部分が50%以上超えた時、申請・批准を経て、当該年度の相応な税金減免待遇を受ける事ができる。

D.既存保税区企業の経営範囲拡大 
  ●これまで曖昧な状態であったが、既存保税区内企業も、所定の申請・審査・批准を得て、経営範囲の拡大は可能となったが、あくまで保税区という特有の拠点での事業であり、各種規定を順守、保税区企業としての必要な管理が必要である。                                             2005年7月26日「保税区及び保税物流園区の貿易管理の関連事項についての商務部弁公庁・税関総署弁公庁の通知」を参照のこと 

E.外商投資商業企業と保税区企業の特色を活用が適切と考える。 
  ●外商投資商業企業は、国内市場を対象に人民元通貨での一般商業行為を行い、保税区企業は、保税品を主体とした国際貿易を行うように、それぞれの良さを活用すべきと考える。