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3.卸売・小売等の商業分野への現地法人設立開放 中国での外資による商業分野への現法設立開放を、多くの企業が待ち望んでおりましたが、2004年4月16日「外商投資商業管理弁法」が公布され、いよいよ市場参入という局面において直接販売での大競争が展開される環境となりました。 直轄市、省レベルの申請書類初期審査を行った後、北京の商務部での審査・批准となりますので、遠隔地の省からの批准処理状況において、日程的にバラツキが発生致しており、今後の改善に期待しております。 |
| 「外商投資商業管理弁法」の概要 | 設立批准、営業許可証の取得にはF/S(事業可能性検討)が鍵となります。 |
| 項 目 | 内 容 | 備 考 |
|---|---|---|
| 外商企業設立の条件 | (1)最低登録資本は「公司法」の関連規定による | 小売業30万人民元 卸売業50万人民元 |
| (2)登録資本と総投資額の関連規定による | 国家工商行政管理局暫定規定(1987年3月公布) |
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| (3)経営期限は一般に30年、中西部は40年 | ||
| (4)店舗開設申請は、都市発展等の関連規定による | ||
| 外商企業の経営範囲 | 小売業:商品小売り、自営商品の輸入、国内商品の購入輸出、その他関連する複合業務 | |
| 卸売業:商品卸売り、コミッション代理、商品の輸出入、その他関連する複合業務 | ||
| 外商投資商業企業は、他人にフランチャイズ方式により店舗を開設させる事も可能。但し経営範囲に明記 | ||
| 要注意)取扱い商品、事業については一部制限されているものがある。 | ||
| 設立地域制限 | 小売業:2004年12月11日以降制限なし 卸売業:2004年6月1日より制限なし | |
| 事業形態制限 | 合弁、合作形態は2004年6月1日以降設立許可 独資形態は2004年12月11日以降設立を許可 | |
| 外商企業設立申請 | 外資独資事業の場合 (1)申請書 (2)フィージビリティ・スタディ報告書 (3)定款及び付属文書(例えば商標、商号使用許諾契約等) (4)出資者の銀行資本証明、会社登記簿謄本、法定代表人証明 (5)出資者の最近一年会計監査報告書 (6)設立予定企業の輸出入商品目録 (7)董事会構成名簿、董事派遣書 (8)企業名称事前批准通知書 (9)店舗の土地使用権証明文書又は建物賃貸借契約 (10)展開場所の都市発展&都市商業発展合致書類 |
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| 製造拠点設立申請の許認可と比較いたしますと、各省政府と商務部審査のため、設立許可の審査期間は約4ヶ月間と長期になります。 |
| 2005年度、外商投資商業企業・設立と内容抜粋を次に表示いたしております。 |