2.外商投資者の制限業種緩和

■銀行、証券、生命保険、傷害保険 ;1.外国資本比率、店舗数、地域等の制限緩和、撤廃にて記載
■旅行観光業               ;1.外国資本比率、店舗数、地域等の制限緩和、撤廃にて記載
■電気通信業               ;1.外国資本比率、店舗数、地域等の制限緩和、撤廃にて記載
■建築、エンジニアリング、都市設計、不動産業分野 ;1.外国資本比率、店舗数、地域等の制限緩和、撤廃にて記載
■運輸関連分野(海運業、)      ;1.外国資本比率、店舗数、地域等の制限緩和、撤廃にて記載
                      出入国自動車運輸会社 2004年12月11日独資許可                              水上運輸会社 外資出資比率 49%で許可 鉄道貨物運輸会社 2004年12月11日 外資マジョリティをとること許可
■交告業                 ;2年目外資出資可能、4年目外資100%出資可能
奨励業種
;公認会計士事務所 合弁、パートナーシップ形態 CPAは中国の公認会計士に限定。
■会計・監査事務所、簿記事務所、弁護士事務所など ;弁護士事務所 合弁、パートナーシップ  ;税務サービス 6年以内に外資100%出資可能
;経営コンサルタント 合弁、マジョリティは外資が持つこと可能。6年以内に外資100%出資可能

この確認は、中国 外国企業投資方向指導規定(国務院公布2002年4月1日施行)及び外商投資産業指導リストの附件を参照のこと。
外商投資産業指導リストには、「奨励」「制限」「禁止」の事業を記載しており、其の他は「許可」事業となっている。
尚、2004年12月10日に、外商投資産業指導リストの一部改定(2005年1月1日施行)が公布され、内容は、事業品目ごとに緩和が促進される一方、中国にとって盲目的低水準の事業は規制する等の見直しが行われています。特に製造業において奨励業種から許可業種に移行された事業がある。
「制限」類事業リストにおいて、流通、通信、卸売、小売、保険業等は緩和されるが、製造業関連の「制限」事業は詳細に記載されており確認が必要であります。