![]() |
![]() |
1.外国資本比率、店舗数の制限緩和、撤廃 |
| 分野 | 概要 |
| (卸売、フランチャイズを含む小売):加盟後3年以内に地理的制限、外資比率制限を段階的に撤廃。但し、特定品目を扱い30店舗以上のチェーン店には外資比率50%までの出資制限あり。 | |
| ●生命保険は合弁企業 出資比率50%以下、3年以内地域制限撤廃 5年後独資可能 ●損害保険は合弁企業 出資比率51%以下。2年以内顧客、取り扱い種類制限撤廃、独資可能、3年以内に地理的制限廃止。 |
|
| ●外貨業務は、顧客制限、地理的制限を撤廃 ●人民元業務は、加盟後2年以内に中国企業との取引、5年以内には個人との取引が可能で、地域制限も段階的に廃止。 外資系銀行支店が、人民元を取り扱える都市は、次の通り(上海、深セン、天津、大連、広州、珠海、青島、南京、武漢、済南、福州、成都、重慶、昆明、北京、厦門、汕頭、寧波、瀋陽、西安)拠点設立については、設立資格を厳格に適用 |
|
| ●インターネット等付加価値通信及び基本通信:加盟後2年以内に外資出資上限を50%、地理的制限廃止。 ●移動体通信及びデータ情報サービス:加盟後3年以内に外資出資上限を49%、5年以内に外資100%出資可能。 ●国内及び国際通信:加盟後6年以内に外資出資上限を49%、地理的制限廃止。 |
|
| ●ホテル・レストラン:外資マジョリティのJ/V形態で、ホテル、レストランの設立、運営が可能。加盟後4年以内に外資100%子会社が可能。 ●旅行代理店:加盟後3年以内に外資マジョリティが可能。同6年以内に外資制限が撤廃され、外国会社の支店、外資100%子会社の設立が可能。 |
|
| 外資マジョリティのJ/V形態で設立可能。但し、加盟後3年以内に、別途規定されたプロジェクトでは外資100%会社の設立可能。 | |
| ●所有またはリースを含む不動産業:高級マンション、オフィスビルはJ/V形態、ホテルは外資100%出資可能、それ以外は制限ない。 ●手数料、契約に基づく不動産サービス:外資マジョリティのJ/V形態で設立可能。 |
|
| ●國際海運;外資出資49%以下合弁 董事長、総経理は中方が派遣。 ●陸上(道路)貨物輸送・倉庫サービス:独資出資3年以内可能。 ●フォワーディング(貨物輸送代理);外資メジャー可能、支店一年後設置可能。 |
| この確認は、中国 外国企業投資方向指導規定(国務院公布2002年4月1日施行)及び外商投資産業指導リストの附件を参照 尚、2004年12月10日に、外商投資産業指導リストの一部改定(2005年1月1日施行)が公布され、内容は、事業品目ごとに緩和が促進される一方、中国にとって盲目的低水準の事業は規制傾向等の見直しが行われております。 注:3年以内とは2004年12月以前の事を指します。 |