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従業員の採用にあたっては、各種の取決めがあります。又中国人の生活向上の為に、社会保障制度も充実してきました。優秀な従業員を確保する為に、中国における労務管理法規について熟知される事が必要であります。
労働契約の締結
労働契約は、書面で、一式二部作成し、当事者の署名が必要。一般的には締結日より発効 締結なしの時は経営者の過失となる
契約の主要項目: 労働契約期間、業務内容、報酬、規律、労働保護と労働条件、契約違反の責任、契約終了時の条件
労働契約の変更: 「平等、自由意志、協議一致」の原則を遵守する事。契約条項に変更約定を織り込む事が必要(異動等)

就業規則 (従業員に開示し、徹底する事が必要)
就業規則は、中国憲法、労働法、婦人権益保障法、未成年保護法等の規定により、適法に制定され、従業員に開示すること
規則の主要項目: 総則(会社設立趣旨、規則の制定の狙い、適用範囲等)、人事制度および管理規定(採用、労働時間、職場異動、労働規律等)、賃金福利待遇(労働報酬、福利、休暇等)、奨励と賞罰、衛生と勤務条件の管理、研修制度
労働争議の要因、 就業規則を開示していない:開示の証拠を残す−−説明や規則の受領確認、所定の場所での掲示板活用

労働報酬
給与は、毎月1回以上労働契約に約定した期日に貨幣で支払う。従業員の過失による経済賠償は当月給与の20%以下とする事
試用、見習期間であってもその地域の法定最低賃金を下回ってはならない。
最低賃金には、残業手当、交替制手当、特殊作業手当、社会保険の「四金」、食費手当、交通手当、居住手当を含まない事
経営者は、給与の金額、勤務時間、従業員の受領書等、2年間以上保存する事、従業員には給与明細書を必ず提供する事

社会保険 「四金」−−養老保険、基本医療保険、失業保険、住宅積立金 他に工傷保険、生育保険−−会社のみ負担
各地域によって、「三金」+住宅積立金等の会社・従業員の負担率と納付基数が違うので確認する事
納付方法(会社): 前月の給与総額又は前年度月額平均給与総額を納付基数とする−−給与(基本給、賞与、手当、補助金等)
(個人): 前月の給与又は前年度月額平均給与を納付基数とする

経済補償金
従業員の勤務年数に応じて、満一年に一か月分の経済補償金を支払う事