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| 人事責任者の採用 |
| 製造業での人事責任者の権限は、非常に大きく、会社運営においても重要な役割を果たすので、私利私欲のない、公平な判断と実践、積極的に経営に参画する、日本人に迎合することなく業務を適確に処理、報・連・相を行う人を採用する事。
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| 社員の採用 |
外国投資企業は、従業員採用に関して、直接雇用ができる。
駐在員事務所は、現地法人でないために、「各市対外服務公司」からの派遣となる。
| 進出拠点の労働局・人事局 |
営業許可証、人材採用計画案、職種、勤務年限、給与案等を提出
労働局:高卒以下の一般従業員「工人」 人事局:大専・大卒の「幹部」を管理 |
| 人材交流センター労働服務公司 |
直接雇用:当局の指導のもと企業が独自に募集、書類審査、筆記試験、面談等
間接雇用:労働服務公司、中方パートナーからの紹介を受ける |
| 採用・契約 |
各従業員との労働契約締結、就業規則他労務関連規定の説明を十分に行う事。
| 試用期間: |
試用期間のルールは各地で違う、契約期間でほぼ決まっている(15日〜3ヶ月) 明確な基準で、試用期間中勤務成績他等で不適合者は雇用契約解除が可能である。 |
| 契約期間: |
各社の事業推進の考えで変化する。「工人」「幹部」によって、契約期間を設定が可能である。(1年〜5年)
華南地域においては「外来工」(他の省から採用)は一年契約を推進している会社もある。 |
| 契約解除: |
30日以前に、従業員に対して書面で契約解除を通知可能。
但し、事業環境変化による人員削減は関係当局に説明する事がリスク回避に繋がる。 |
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最近の労働争議は、中国の労働環境を無視している事が要因であり、労働法規の改善(国際化移行)と中国人の生活向上意識を十二分に考慮する事が必要です。
女子社員の「人身上の権利」セクシャルハラスメント 、プライバシー保護等が、中華人民共和国女性権益保障法改正で明確に打ち出され、2005年12月1日より施行された。
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