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外資企業の経営活動に対して、各種の税制が設定。
地域・業種によって各種の優遇政策が実施されており、事前確認を必ず行う事が必要です。
2001年5月に「租税徴収管理法」が発効し、各種のルールが記載されています。
特に同グループ企業との取引に対して、不当に納付税額の収入や販売価格を減少した事が発覚した時は、合理的調整を行う権限が与えられました。(移転価格調整)
具体例:同じ商品で親元には赤字、中国では黒字になる販売価格はペナルティーの対象です。
また、日本への商品輸出で長期間赤字経営の場合、移転価格の調査を受ける可能性もあります。
外資企業(合弁、合作、独資)に適用される主な税法
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大分類
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具体的税目
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税率
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特徴
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| 流通税 |
増値税 |
13%〜17% |
付加価値税(VAT) |
| 営業税 |
3〜5% |
役務提供等に課税 |
| 消費税 |
3〜45%、定額 |
奢侈品に課税 |
| 所得税 |
外商投資企業等所得税 |
15%〜33% |
優遇税制あり |
| 個人所得税 |
5〜45%の累進課税 |
所得控除あり 昨今徴収姿勢が厳しい |
| 特別目的税 |
土地増値税 |
30%〜60%の累進課税 |
土地譲渡益課税 |
| 財産行為税 |
都市不動産税 |
建物価格とか賃貸料に課税 |
不動産所有者に課税 転嫁 |
| 車両購入設置税 |
購入価格の10% 鑑札使用料 |
車両購入、所有者に課税 |
| 印紙税 |
契約の0.005〜0.1% 定額 |
契約文書等に課税 |
| 関税 |
輸出入関税 |
輸出入物品ごとの税率 |
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注)増値税取引において、一般納税義務者と小規模納税義務者があり、控除や還付等に違いがあります。
次の条件を満たす場合は、申請許可後一般納税義務者として取り扱われ、仕入税額控除、輸出に伴う増値税還付も受けられます。
| 業 種 |
認 定 条 件 |
取 消 条 件 |
| 製造業・役務の提供業 |
年間売上高100万元以上 |
年間売上高30万元以下 |
| 卸小売業 |
年間売上高180万元以上 |
年間売上高50万元以下 |
注)2005.10.27全人代常務委員会で個人所得税改正が決定 2006年1月1日から施行。 |
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