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進出検討と決定 設立申請と認可 事業開始準備
 
外資企業の経営活動に対して、各種の税制が設定。
地域・業種によって各種の優遇政策が実施されており、事前確認を必ず行う事が必要です。


2001年5月に「租税徴収管理法」が発効し、各種のルールが記載されています。
特に同グループ企業との取引に対して、不当に納付税額の収入や販売価格を減少した事が発覚した時は、合理的調整を行う権限が与えられました。(移転価格調整)
具体例:同じ商品で親元には赤字、中国では黒字になる販売価格はペナルティーの対象です。
    また、日本への商品輸出で長期間赤字経営の場合、移転価格の調査を受ける可能性もあります。


外資企業(合弁、合作、独資)に適用される主な税法
大分類 具体的税目 税率 特徴
流通税 増値税 13%〜17% 付加価値税(VAT)
営業税 3〜5% 役務提供等に課税
消費税 3〜45%、定額 奢侈品に課税
所得税 外商投資企業等所得税 15%〜33% 優遇税制あり
個人所得税 5〜45%の累進課税 所得控除あり 昨今徴収姿勢が厳しい
特別目的税 土地増値税 30%〜60%の累進課税 土地譲渡益課税
財産行為税 都市不動産税 建物価格とか賃貸料に課税 不動産所有者に課税 転嫁
車両購入設置税 購入価格の10% 鑑札使用料 車両購入、所有者に課税
印紙税 契約の0.005〜0.1% 定額 契約文書等に課税
関税 輸出入関税 輸出入物品ごとの税率  
注)増値税取引において、一般納税義務者と小規模納税義務者があり、控除や還付等に違いがあります。
次の条件を満たす場合は、申請許可後一般納税義務者として取り扱われ、仕入税額控除、輸出に伴う増値税還付も受けられます。
業  種 認 定 条 件 取 消 条 件
製造業・役務の提供業 年間売上高100万元以上 年間売上高30万元以下
卸小売業 年間売上高180万元以上 年間売上高50万元以下
注)2005.10.27全人代常務委員会で個人所得税改正が決定 2006年1月1日から施行。