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外国企業が中国で事業活動を展開する方法として、法人設立するケースと設立しないケースがあります。


法人を設立するケース
中国会社基本法「公司法」に定められたルールに基づき会社を設立(以下の三種類を三資企業という)
合弁企業 合作企業 独資企業
「中外合資経営企業法」

外国側出資比率は25%以上
利益分配は出資割合
「中外合作経営企業法」

契約式合弁とも言われ、
利益分配等契約で決定
「外資(独資)企業法」

経営におけるすべてを、
外国企業が運営できる



法人を設立しないケース
日本と中国の会社間で、国際契約に基づく取引を行う
輸出入貿易 両国政府の輸出入関連法規に従って行う国際売買をいう
技術提携 技術ノウハウ等の工業所有権を中国企業に提供し、当該技術を利用した製造を有償で許諾する
販売代理店 販売委託契約(代理店が商品を買い取る有償在庫方式、預かって委託販売する無償在庫方式)
合作 法人を設立せずに協同事業経営
委託加工貿易 中国外から部品、材料を支給し、
中国内の工場で組立加工した製品を国外に引き取る貿易形態をいう
進料加工は、部材/製品を個別売買する有償支給方式
来料加工は、加工賃だけを支払う無償支給方式
中国内にある複数の企業間で行われる保税加工組立の取引を「転廠」という。
駐在員事務所 日本企業の中国への連絡業務と中国の情報収集を行い、
営業活動は禁止(外国企業常駐代表機構と呼称)
駐在事務所の活動が営業補助として拡大傾向のため、課税される事が一般的になってきた。
課税計算方式として所得課税方式、推定利益課税方式、経費課税方式がある。
駐在事務所は日本企業が申請、中国主管機関の許可が必要
「対外貿易法」の公布により、企業・個人等が取引に参入、これまで以上に国際契約を慎重・確実に締結する事が必要です。
中国で加工・生産の観点から、法人設立(生産型企業)と設立しない(委託加工)について、概略を次に説明します。