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中国はWTOに加盟をしておりますが、外国が投資できる分野を、奨励、許可、制限、禁止で、明確に分類で管理
中国で現地法人を設立する場合は、中国で予定している事業分野がどれに該当するかを先ず確認して下さい。
*輸入設備に対する関税や輸入増値税の取扱いが大幅に違います。

外国企業投資方向指導暫定規程
改定公布 2002年4月1日施行 更に一部において緩和2005年1月1日より施行
●「外商投資産業指導目録」に明示

奨励類プロジェクト 中国にとって農業の新技術、総合開発、エネルギー等の重要な事業、ハイテクノロジー、先進技術、等未習熟分野、新市場開拓や国際競争力を高める分野、資源と再生資源の総合利用、環境汚染防止分野等
※輸入設備に対する免税等の遇政策あり、企業設立と許認可申請時に通関・税務上取扱い確認の事  確認と交渉によって大幅な節税が可能であります。

制限類プロジェクト 中国が立ち遅れている分野、資源の節約や生態環境に影響する分野、国家の逐次開放産業分野等

禁止類プロジェクト 中国の安全に危害或いは社会の公共利益を損なう分野、環境汚染、自然資源破壊、人体健康を損なう分野、土地資源の保護、開発に不利な分野、軍事施設の安全と使用効率に危害を及ぼす分野等

許可類プロジェクト 奨励、制限、禁止に含まれない事業分野は全て許可類とする。但し、製品売上が100%輸出の場合は奨励類に近い取扱いを行う。

●「外商投資産業指導目録」付属文書

奨励類及び制限類プロジェクトについて、WTO加盟による規制緩和プログラムを記載しており、合弁・合作企業や資本マジョリティの開放ステップを明示している。
2005年1月1日より、2002年4月1日施行の外商投資産業指導目録の一部改定する事を2004年12月10日発表  
中国として産業発展を促進する産業・製品を奨励類に入れる。一部放送関連のサービス業を緩和。盲目的低水準の投資を防止するため(例えば広幅厚板製造、亜鉛鋼板、くず鉄加工、ポリエステル製造等)奨励類から除去した。
各企業の中国での事業展開に大きく影響いたしますので、都度確認が必要です。